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自己破産ってなに?

自己破産とは、「借金が返せない状態の人」が、一定の財産を債権者に提供して、借金を免除してもらう法的手続きです。 借金額が何百万円、何千万円あっても問題ありませんし、借り入れ先も消費者金融やローン会社、友人などが問われることもありません。

破産管財人って何?

破産管財人とは、破産者の財産や負債の状況について調査を行い、破産者の保有する財産を管理・処分する権利を有し、その財産を換価回収する業務を行う者のことで、裁判所の裁量に基づいて弁護士が選任されます。 破産手続きを行う場合には、その財産状況を明らかにし、必要に応じて破産管財人が債権者へ換価回収した財産を配当することになるため、ほとんどの財産は回収されることとなります。 破産管財人に提供するのはあくまで、法人である会社の財産と社長個人の財産です。 ただ、破産者が保有する財産の中には、破産管財人に提供する必要がなく自由に使用することを許されているものもあり、これを自由財産といいます。 自由財産として定義されているのは、主に次のようなものです。

破産後、再起業できますか?

会社を経営している場合であれば、通常、金融機関で資金の融資や借入を受けたり、経営に必要となる設備投資において契約をしたりする際には社長個人の名義で連帯保証を行います。 そのため、理論上は会社が破産した場合には、社長個人に債務を返済する義務が発生することになります。 しかし、実際には会社が破産した場合、その経営者である社長個人も破産手続きを行うことができ、結果として、会社も社長個人も破産によって債務を返済する義務が消滅します。 すなわち、 法人である会社と個人である社長の両方で破産手続きを行って裁判所の許可が下りれば、債務を支払う義務を免れることができる 、ということです。

自己破産後に退職金を受け取ることはできますか?

自己破産に回数制限はないため、2回目の自己破産も可能です。 ただし、免責許可が確定してから7年以内に再度自己破産すれば免責不許可事由とみなされ、免責許可は得られません。 免責許可の確定から7年経過した後に再度自己破産しても、1度目の自己破産と比較して条件が厳しくなる可能性は十分に考えられます。 例えば、 1度目の自己破産と同様の理由 で再度自己破産を申し立てた場合には、反省の色が見られないと判断され借金支払義務が免除されない恐れがあります。 自己破産は2回目もできる? 免責許可をもらうための対策と注意点 自己破産すると家族や会社にバレる?

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